2005年02月21日
著作権を勉強する--私的複製
こうやってサイトを立ち上げて何か書いたり、ネットラジオをやったりするという時に、どうしても避けて通れないのが著作権。普段それほど気にしないでやっていることが実は著作権侵害だったということがあったりします。私も一応著作権を簡単にお勉強しましたが、それでも個々のケースでそれが著作権侵害か否かと問われると判断できないケースがたくさんあります。というわけで、ちょっとお勉強をしようかと文化庁のサイトを見ていたら面白いものがありました。
クリックするたびに著作権がわかる!楽しみながら学べる学習ソフト
ソフトには小学生用と中学生用があります。私向きです。早速ダウンロードしてやってみました。両方とも40問の質問に4択で答えます。全体的に小学生用のほうがとっつきにくくて難しいという印象を受けました。間違えたものも何問かありました。まあ、給食時間中の「お昼の放送」で音楽を流す場合は許諾を得なければならないか等という設問は、私にはあまり関係ないから間違えてもいいかなと思います(とても悔しいです)。
少々気になるところもありました。設問を引用します。
他人にあげるために、市販のCDを作者に無断でMDに録音することについて、正しいのは次のどれ?
1.お金をもらわなければ作者に無断で録音してもよい
2.自分が買ったCDなら作者に無断で録音してもよい
3.MDやCD-Rのようなデジタル録音以外なら、作者に無断で録音してもよい
4.作者に無断で録音してはいけない
これの正解は4です。
自分や家族など限られた範囲で楽しむ以外で、市販の音楽CDなど著作物をコピーする場合は、作者の許可を得なければいけません
という解説がつきます。この設問ではクラスメートを「他人」と定義しているように見受けられます。著作権法第30条では、私的複製の範囲を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」と定義していますが、たとえば中学生にとってクラスメートに音楽をコピーしてあげるのが私的複製の範囲に入らないのなら、「その他これに準ずる限られた範囲」はいったいどういう範囲なのでしょう。
文部科学省が2005年1月24日に出した「著作権法に関する今後の検討課題」には「私的使用目的の複製の見直し」という項目があります。
「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」第9条第2項や「著作権に関する世界知的所有権機関条約」第10条では、著作物の通常の利用を妨げず、かつ、著作者の正当な利益を不当に害しない場合には、権利制限が可能とされている。このような条約上の制約や私的使用目的の複製の実態を踏まえて、認められる範囲の明確化など、私的使用目的の複製の見直しに関して検討する。
そうです。しかし、文化庁的には範囲の明確化についての結論が出ているようですね。
私が学生のころ、友達とよくレコードやCDの貸し借りをしていました。借りてみていいなと思ったものは必ずダビングしました。これから先は「著作権侵害」になるのでしょうか。また、好きな人のために「マイベストセレクションカセットテープ」を作ってあげるような行為もダメなのでしょうか。
昨年著作権法を改定してまで行われた「還流防止措置」ですが、現在あまり利用されていないようです。まだ評価は早いかもしれませんが、何のためにすったもんだやったのかよくわかりません。著作権の今後を検討していただくのはいいことだと思いますが、やるのであればきっちりと効果が出て、音楽産業の人やリスナーみんなに「やってよかった」と言われるような改定であってもらいたいものです。